MXからのファックス 2017年2月15日付け
東京メトロポリタンテレビジョン=MX「ニュース女子」への質問状
東京メトロポリタンテレビジョン 2017年1月26日
代表取締役社長 河内 功 殿
民放労連 関東地方連合会
委員長 渡辺 豊
民放労連 沖縄地方連合会
委員長 嘉手納 央揮
「ニュース女子」の放送内容に関する質問状
貴放送局における日頃の放送には敬意を表します。しかしながら1月2日に放送された「ニュース女子」に関して、放送法及び放送倫理上で大きな懸念を感じる内容の放送がなされました。
沖縄の米軍基地問題に関しては、沖縄とそこに住む市民が戦前・戦中・戦後という日本の歴史の中で強いられてきた様々な経緯があるにもかかわらず、それら歴史的経緯を無視したあまりにも一方的な放送内容となったことと、その後の貴社の対応に関して、放送産業に働く労働者の団体として大きな疑問を抱かざるを得ません。
そこで今回、貴放送局における、1月2日、9日、16日に放送された番組「ニュース女子」について、以下の点をお伺いいたします。
一、1月2日放送の「沖縄・高江ヘリパッド問題」で、レポーターが「過激な反対派を取材」
と言いながら、実際には、現地、高江にも行かず、反対派の取材もせずに一方的な放送を行ったことは、放送法4条に定める「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に抵触していないとお考えでしょうか。
一、同日放送で、ヘリパッド建設反対派を最初から「連中」呼ばわりし、「暴力を振るっている」「襲撃される」と犯罪者やテロリストのように扱いましたが、人権的に問題はないとお考えでしょうか。
一、同日番組で登場した「ボギー手登根」こと「手登根安則」氏、及び「我那覇真子」氏は、沖縄ヘリパッド建設に関して、反対派を強く攻撃する人物であり、非常に偏った人選だと思われますが、こうした人選に問題はないとお考えでしょうか。
一、同日番組、及び9日放送の同番組で「往復航空機代が5万円支給される」ということについて問題視していますが、往復航空機代の支給元である「のりこえねっと」を一切取材せず、一方的な見解のみの放送となったことについて問題ないとお考えでしょうか。
一、DHCシアターが製作した番組であっても、放送局には番組に対し放送責任があるとお考えでしょうか。
一、貴社の放送基準には
「放送を通じてすべての人の人権を守り、人格を尊重する。個人、団体の名誉、信用を傷つけない。差別・偏見の解消に努め、あらゆる立場の弱者、少数者の意見に配慮する。」
「人種、民族、文化、国家、宗教、風俗・習慣などについての相互理解を促進し、世界平和の実現・維持に努める。」
「政治、経済、社会生活上の諸問題は公平、公正に取り扱う。意見が対立している問題については、できるだけ多角的な観点から情報を提供する。」
「常にわかりやすい表現を心がける。人々に不安や恐怖、または不快感を生じさせるような表現はしない。暴力や犯罪を肯定的に取り扱わない。報道される人の人権には、十分に配慮する。」
などとありますが、今回の番組はこれらの放送基準に抵触するものではないとお考えでしょうか。
さらに貴社放送基準には「日本民間放送連盟放送基準に準拠する」と書かれていますが、この同基準32条には「ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない」とされており、その事例には「情報系番組」も含まれていますし、34条には「取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する」とされていますが、番組の内容は、これらに抵触していないとお考えでしょうか。
一、貴社の放送基準には
「放送が真実でなかったり不適切だったことが判明した時は、できるだけ速やかに明確な訂正、取り消しの放送をすると共に再発防止に努める。」
と定められていますが、訂正、取り消しの放送をするお考えはあるのでしょうか。
一、1月16日の同番組で「1月2日に放送しました沖縄リポートは様々なメディアの沖縄基地問題をめぐる議論の一環として放送致しました。今後とも様々な立場の方のご意見を公平・公正にとりあげてまいります。」との貴社見解が放送されましたが、「事実に基づかない放送」が「議論の一環」になるとお考えでしょうか。
以上、1月末日までにご回答をされるよう、お願い申し上げます。
高市早苗総務大臣の「停波発言」の撤回を求める
総務大臣 高市早苗殿
2016年2月22日
民放労連関東地方連合会
執行委員長 渡辺 豊
申し入れ書
民放労連関東地方連合会は、高市早苗総務大臣の「停波発言」の撤回を求めるとともに、民放労連の公開質問状への誠実なる回答を行うよう申し入れる。
2月8日の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣は「政治的に公平である」等を定めた放送法4条に違反する放送を繰り返した放送事業者に対し、電波法76条を持ち出し「停波の可能性」に言及した。元より放送法4条には罰則規定が無く、電波法76条の「放送法の命令、処分に従わなかった場合」をわざわざ持ちだして「停波」の根拠としているようである。しかし、そもそも「放送法の命令、処分に違反した場合」については放送法において、174条に定められている。その放送法174条は「総務大臣は放送事業者に3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることが出来る」としているが、この「放送事業者」は「特定地上基幹放送事業者は除く」と定められている。つまり地上波放送は除かれているのである。放送法4条に対する放送事業者への罰則規定が無いばかりか、同放送法の174条においても「放送業務の停止」の対象として地上波放送は除かれているということである。
結局、高市総務大臣の発言はわざわざ電波法を持ち出して強引な言論統制を図るという独裁的な側面が見えるばかりか、そもそも総務大臣であるにもかかわらず放送法を知らないのではないかという疑義さえ生じる。この放送法174条の認識については、既に民放労連から公開質問状で指摘されているので、その回答を待ちたい。
安倍内閣においては、北方領土、環境、TPPなどで各担当大臣らが自らの担当する分野での無知や公約違反を露呈しており、目も当てられない状態である。「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」と言い放った安倍総理自身もこの放送法の問題に絡み、「なぜ表現の自由が、経済的自由より優越的地位を持つのか」という憲法の基本的人権に関わる非常に基本的な問いに答えられずに逃げ回り、衆議院予算委員会が紛糾した。
表現の自由を専ら仕事の存在意義としているメディア、我々放送事業者にとって、この問いに答えられない政権が「停波の可能性」にまで踏み込んでいることは驚愕であり、改めて現在の政権の幼児性を再認識するものである。
「経済的自由」はそれが万が一侵害されたとしても「選挙」によってその違法性を糾すことが出来るが、「表現の自由」は、それが侵害されるやいなや、主権者たる国民の「知る権利」も侵されるわけで、選挙での判断材料を奪われることになり、選挙での情報操作に使われる。つまり選挙での政権選択を左右する「知る権利」に寄与するからこそ、「表現の自由」は優越性を持っているのである。
「真実が知られては困る、都合が悪い」からこそ、いつの時代も権力は「表現の自由」に圧力をかけることで選挙に直結する「知る権利」をないがしろにしようとするのである。
まさに安倍政権が放送局に圧力をかけ、国民の「知る権利」を侵害・妨害し、その影響により選挙が安倍政権に有利に働くようになることこそが問題なのである。
そうした「表現の自由の優越性」を知らなかった、というのであれば「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」などといった発言は戯言であり、さらにそれを糊塗するごとき「停波」発言などは、無知ゆえに発せられた無法者の言葉であり、撤回されるのが当然の代物なのである。一方、「表現の自由の優越性」を知っていて、今回のような放送事業者への「停波」に言及しているのであれば、それは明らかな国民の「知る権利」への挑戦であるとみなされるであろう。結果、安倍政権が国民の「知る権利」を蔑ろにし、情報を操作し、選挙を有利に進めようとする眼目の証左となる。
「そもそも電波は誰のものか。」そんなことから論じなければならないこと自体が極めて情けなく、また政治の劣化を象徴しているのだが。
電波は公共のものであり、総務省や総務大臣のものではない。ましてや総務大臣が構成する内閣・政府のものでもない。恐らく「停波発言」の高市大臣と、それを擁護する安倍総理にはその感覚が著しく欠落しているのだろう。
これは国際的に見ても、先進国では電波が政府を離れた特別な第三者機関に管理されている事実からも明らかであり、日本はこの点では明らかに先進国とは言い難い。つまり言論統制を行う前近代国家と席を同じうしているのである。その前近代国家とは日本自体が非難する独裁国家のことだが、全く以って独裁国家同様の報道統制を安倍政権は行おうとしているのである。
さて、放送法4条は間違いなく「倫理規定」である。だからこそ、先進国では権力の意のままにさせないために、放送の管理を第三者機関に委ね、公権力から切り離して機能させてきたのである。
ところが日本においては第三者機関であるBPOの存在ですら、政府自民党が認めようとせず、電波・放送を意のままにしようとしていることは、昨年自民党がNHK、テレビ朝日を呼び出した際に、自民党幹部がBPOのあり方に言及したことからも明らかである。「BPO以外の組織」を匂わせた上、「停波」や「政府による免許停止」をちらつかせた。まさに無知なるがゆえの世界天下の笑いものである。
まず以って、政府・自民党は放送を自分達の傘下に置き、自分達の代弁者としたいことが明らかになったのである。
放送法第4条が「倫理規定」であることについては、既に筆を尽くした。今更それに異論を挟む余地は無かろう。
既に民放労連から「公開質問状」が出ている。
民放労連関東地方連合会としては、この公開質問状に真摯に答えることを申し入れるとともに、その回答に疑問があれば、民放労連と連携し、さらなる公開質問をしていく所存であることを申し添える。
以上
高市早苗総務大臣への申し入れ 2016年2月22日付
高市早苗総務大臣への申し入れ 2016年2月22日付
民放労連関東地方連合会
執行委員長 渡辺 豊
申し入れ書
民放労連関東地方連合会は、高市早苗総務大臣の「停波発言」の撤回を求めるとともに、民放労連の公開質問状への誠実なる回答を行うよう申し入れる。
2月8日の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣は「政治的に公平である」等を定めた放送法4条に違反する放送を繰り返した放送事業者に対し、電波法76条を持ち出し「停波の可能性」に言及した。元より放送法4条には罰則規定が無く、電波法76条の「放送法の命令、処分に従わなかった場合」をわざわざ持ちだして「停波」の根拠としているようである。
しかし、そもそも「放送法の命令、処分に違反した場合」については放送法において、174条に定められている。その放送法174条は「総務大臣は放送事業者に3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることが出来る」としているが、この「放送事業者」は「特定地上基幹放送事業者は除く」と定められている。つまり地上波放送は除かれているのである。放送法4条に対する放送事業者への罰則規定が無いばかりか、同放送法の174条においても「放送業務の停止」の対象として地上波放送は除かれているということである。
結局、高市総務大臣の発言はわざわざ電波法を持ち出して強引な言論統制を図るという独裁的な側面が見えるばかりか、そもそも総務大臣であるにもかかわらず放送法を知らないのではないかという疑義さえ生じる。この放送法174条の認識については、既に民放労連から公開質問状で指摘されているので、その回答を待ちたい。
安倍内閣においては、北方領土、環境、TPPなどで各担当大臣らが自らの担当する分野での無知や公約違反を露呈しており、目も当てられない状態である。「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」と言い放った安倍総理自身もこの放送法の問題に絡み、「なぜ表現の自由が、経済的自由より優越的地位を持つのか」という憲法の基本的人権に関わる非常に基本的な問いに答えられずに逃げ回り、衆議院予算委員会が紛糾した。
表現の自由を専ら仕事の存在意義としているメディア、我々放送事業者にとって、この問いに答えられない政権が「停波の可能性」にまで踏み込んでいることは驚愕であり、改めて現在の政権の幼児性を再認識するものである。
「経済的自由」はそれが万が一侵害されたとしても「選挙」によってその違法性を糾すことが出来るが、「表現の自由」は、それが侵害されるやいなや、主権者たる国民の「知る権利」も侵されるわけで、選挙での判断材料を奪われることになり、選挙での情報操作に使われる。つまり選挙での政権選択を左右する「知る権利」に寄与するからこそ、「表現の自由」は優越性を持っているのである。
「真実が知られては困る、都合が悪い」からこそ、いつの時代も権力は「表現の自由」に圧力をかけることで選挙に直結する「知る権利」をないがしろにしようとするのである。
まさに安倍政権が放送局に圧力をかけ、国民の「知る権利」を侵害・妨害し、その影響により選挙が安倍政権に有利に働くようになることこそが問題なのである。
そうした「表現の自由の優越性」を知らなかった、というのであれば「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」などといった発言は戯言であり、さらにそれを糊塗するごとき「停波」発言などは、無知ゆえに発せられた無法者の言葉であり、撤回されるのが当然の代物なのである。一方、「表現の自由の優越性」を知っていて、今回のような放送事業者への「停波」に言及しているのであれば、それは明らかな国民の「知る権利」への挑戦であるとみなされるであろう。結果、安倍政権が国民の「知る権利」を蔑ろにし、情報を操作し、選挙を有利に進めようとする眼目の証左となる。
「そもそも電波は誰のものか。」そんなことから論じなければならないこと自体が極めて情けなく、また政治の劣化を象徴しているのだが。
電波は公共のものであり、総務省や総務大臣のものではない。ましてや総務大臣が構成する内閣・政府のものでもない。恐らく「停波発言」の高市大臣と、それを擁護する安倍総理にはその感覚が著しく欠落しているのだろう。
これは国際的に見ても、先進国では電波が政府を離れた特別な第三者機関に管理されている事実からも明らかであり、日本はこの点では明らかに先進国とは言い難い。つまり言論統制を行う前近代国家と席を同じうしているのである。その前近代国家とは日本自体が非難する独裁国家のことだが、全く以って独裁国家同様の報道統制を安倍政権は行おうとしているのである。
さて、放送法4条は間違いなく「倫理規定」である。だからこそ、先進国では権力の意のままにさせないために、放送の管理を第三者機関に委ね、公権力から切り離して機能させてきたのである。
ところが日本においては第三者機関であるBPOの存在ですら、政府自民党が認めようとせず、電波・放送を意のままにしようとしていることは、昨年自民党がNHK、テレビ朝日を呼び出した際に、自民党幹部がBPOのあり方に言及したことからも明らかである。「BPO以外の組織」を匂わせた上、「停波」や「政府による免許停止」をちらつかせた。まさに無知なるがゆえの世界天下の笑いものである。
まず以って、政府・自民党は放送を自分達の傘下に置き、自分達の代弁者としたいことが明らかになったのである。
放送法第4条が「倫理規定」であることについては、既に筆を尽くした。今更それに異論を挟む余地は無かろう。
既に民放労連から「公開質問状」が出ている。
民放労連関東地方連合会としては、この公開質問状に真摯に答えることを申し入れるとともに、その回答に疑問があれば、民放労連と連携し、さらなる公開質問をしていく所存であることを申し添える。
以上