民放労連関東地方連合会

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カテゴリ: 放送法

総務大臣 高市早苗殿

                                2016年2月22日
                             民放労連関東地方連合会

                             執行委員長  渡辺 豊

申し入れ書

 

民放労連関東地方連合会は、高市早苗総務大臣の「停波発言」の撤回を求めるとともに、民放労連の公開質問状への誠実なる回答を行うよう申し入れる。

 

 2月8日の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣は「政治的に公平である」等を定めた放送法4条に違反する放送を繰り返した放送事業者に対し、電波法76条を持ち出し「停波の可能性」に言及した。元より放送法4条には罰則規定が無く、電波法76条の「放送法の命令、処分に従わなかった場合」をわざわざ持ちだして「停波」の根拠としているようである。しかし、そもそも「放送法の命令、処分に違反した場合」については放送法において、174条に定められている。その放送法174条は「総務大臣は放送事業者に3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることが出来る」としているが、この「放送事業者」は「特定地上基幹放送事業者は除く」と定められている。つまり地上波放送は除かれているのである。放送法4条に対する放送事業者への罰則規定が無いばかりか、同放送法の174条においても「放送業務の停止」の対象として地上波放送は除かれているということである。

 結局、高市総務大臣の発言はわざわざ電波法を持ち出して強引な言論統制を図るという独裁的な側面が見えるばかりか、そもそも総務大臣であるにもかかわらず放送法を知らないのではないかという疑義さえ生じる。この放送法174条の認識については、既に民放労連から公開質問状で指摘されているので、その回答を待ちたい。

安倍内閣においては、北方領土、環境、TPPなどで各担当大臣らが自らの担当する分野での無知や公約違反を露呈しており、目も当てられない状態である。「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」と言い放った安倍総理自身もこの放送法の問題に絡み、「なぜ表現の自由が、経済的自由より優越的地位を持つのか」という憲法の基本的人権に関わる非常に基本的な問いに答えられずに逃げ回り、衆議院予算委員会が紛糾した。

表現の自由を専ら仕事の存在意義としているメディア、我々放送事業者にとって、この問いに答えられない政権が「停波の可能性」にまで踏み込んでいることは驚愕であり、改めて現在の政権の幼児性を再認識するものである。

「経済的自由」はそれが万が一侵害されたとしても「選挙」によってその違法性を糾すことが出来るが、「表現の自由」は、それが侵害されるやいなや、主権者たる国民の「知る権利」も侵されるわけで、選挙での判断材料を奪われることになり、選挙での情報操作に使われる。つまり選挙での政権選択を左右する「知る権利」に寄与するからこそ、「表現の自由」は優越性を持っているのである。

「真実が知られては困る、都合が悪い」からこそ、いつの時代も権力は「表現の自由」に圧力をかけることで選挙に直結する「知る権利」をないがしろにしようとするのである。

まさに安倍政権が放送局に圧力をかけ、国民の「知る権利」を侵害・妨害し、その影響により選挙が安倍政権に有利に働くようになることこそが問題なのである。

 そうした「表現の自由の優越性」を知らなかった、というのであれば「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」などといった発言は戯言であり、さらにそれを糊塗するごとき「停波」発言などは、無知ゆえに発せられた無法者の言葉であり、撤回されるのが当然の代物なのである。一方、「表現の自由の優越性」を知っていて、今回のような放送事業者への「停波」に言及しているのであれば、それは明らかな国民の「知る権利」への挑戦であるとみなされるであろう。結果、安倍政権が国民の「知る権利」を蔑ろにし、情報を操作し、選挙を有利に進めようとする眼目の証左となる。

 「そもそも電波は誰のものか。」そんなことから論じなければならないこと自体が極めて情けなく、また政治の劣化を象徴しているのだが。

 電波は公共のものであり、総務省や総務大臣のものではない。ましてや総務大臣が構成する内閣・政府のものでもない。恐らく「停波発言」の高市大臣と、それを擁護する安倍総理にはその感覚が著しく欠落しているのだろう。

 これは国際的に見ても、先進国では電波が政府を離れた特別な第三者機関に管理されている事実からも明らかであり、日本はこの点では明らかに先進国とは言い難い。つまり言論統制を行う前近代国家と席を同じうしているのである。その前近代国家とは日本自体が非難する独裁国家のことだが、全く以って独裁国家同様の報道統制を安倍政権は行おうとしているのである。

 さて、放送法4条は間違いなく「倫理規定」である。だからこそ、先進国では権力の意のままにさせないために、放送の管理を第三者機関に委ね、公権力から切り離して機能させてきたのである。

 ところが日本においては第三者機関であるBPOの存在ですら、政府自民党が認めようとせず、電波・放送を意のままにしようとしていることは、昨年自民党がNHK、テレビ朝日を呼び出した際に、自民党幹部がBPOのあり方に言及したことからも明らかである。「BPO以外の組織」を匂わせた上、「停波」や「政府による免許停止」をちらつかせた。まさに無知なるがゆえの世界天下の笑いものである。

 まず以って、政府・自民党は放送を自分達の傘下に置き、自分達の代弁者としたいことが明らかになったのである。

 放送法第4条が「倫理規定」であることについては、既に筆を尽くした。今更それに異論を挟む余地は無かろう。

 

 既に民放労連から「公開質問状」が出ている。

 民放労連関東地方連合会としては、この公開質問状に真摯に答えることを申し入れるとともに、その回答に疑問があれば、民放労連と連携し、さらなる公開質問をしていく所存であることを申し添える。
                                      以上

高市早苗総務大臣への申し入れ 2016年2月22日付

総務大臣 高市早苗殿
                                                                                 
                                民放労連関東地方連合会
                                執行委員長  渡辺 豊
申し入れ書

民放労連関東地方連合会は、高市早苗総務大臣の「停波発言」の撤回を求めるとともに、民放労連の公開質問状への誠実なる回答を行うよう申し入れる。


 2月8日の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣は「政治的に公平である」等を定めた放送法4条に違反する放送を繰り返した放送事業者に対し、電波法76条を持ち出し「停波の可能性」に言及した。元より放送法4条には罰則規定が無く、電波法76条の「放送法の命令、処分に従わなかった場合」をわざわざ持ちだして「停波」の根拠としているようである。
 
 しかし、そもそも「放送法の命令、処分に違反した場合」については放送法において、174条に定められている。その放送法174条は「総務大臣は放送事業者に3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることが出来る」としているが、この「放送事業者」は「特定地上基幹放送事業者は除く」と定められている。つまり地上波放送は除かれているのである。放送法4条に対する放送事業者への罰則規定が無いばかりか、同放送法の174条においても「放送業務の停止」の対象として地上波放送は除かれているということである。
 
 
 結局、高市総務大臣の発言はわざわざ電波法を持ち出して強引な言論統制を図るという独裁的な側面が見えるばかりか、そもそも総務大臣であるにもかかわらず放送法を知らないのではないかという疑義さえ生じる。この放送法174条の認識については、既に民放労連から公開質問状で指摘されているので、その回答を待ちたい。
 
 安倍内閣においては、北方領土、環境、TPPなどで各担当大臣らが自らの担当する分野での無知や公約違反を露呈しており、目も当てられない状態である。「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」と言い放った安倍総理自身もこの放送法の問題に絡み、「なぜ表現の自由が、経済的自由より優越的地位を持つのか」という憲法の基本的人権に関わる非常に基本的な問いに答えられずに逃げ回り、衆議院予算委員会が紛糾した。
表現の自由を専ら仕事の存在意義としているメディア、我々放送事業者にとって、この問いに答えられない政権が「停波の可能性」にまで踏み込んでいることは驚愕であり、改めて現在の政権の幼児性を再認識するものである。

 「経済的自由」はそれが万が一侵害されたとしても「選挙」によってその違法性を糾すことが出来るが、「表現の自由」は、それが侵害されるやいなや、主権者たる国民の「知る権利」も侵されるわけで、選挙での判断材料を奪われることになり、選挙での情報操作に使われる。つまり選挙での政権選択を左右する「知る権利」に寄与するからこそ、「表現の自由」は優越性を持っているのである。
 
 「真実が知られては困る、都合が悪い」からこそ、いつの時代も権力は「表現の自由」に圧力をかけることで選挙に直結する「知る権利」をないがしろにしようとするのである。
まさに安倍政権が放送局に圧力をかけ、国民の「知る権利」を侵害・妨害し、その影響により選挙が安倍政権に有利に働くようになることこそが問題なのである。

 そうした「表現の自由の優越性」を知らなかった、というのであれば「安倍政権こそ言論の自由を大事にしている」などといった発言は戯言であり、さらにそれを糊塗するごとき「停波」発言などは、無知ゆえに発せられた無法者の言葉であり、撤回されるのが当然の代物なのである。一方、「表現の自由の優越性」を知っていて、今回のような放送事業者への「停波」に言及しているのであれば、それは明らかな国民の「知る権利」への挑戦であるとみなされるであろう。結果、安倍政権が国民の「知る権利」を蔑ろにし、情報を操作し、選挙を有利に進めようとする眼目の証左となる。
 
 「そもそも電波は誰のものか。」そんなことから論じなければならないこと自体が極めて情けなく、また政治の劣化を象徴しているのだが。
 電波は公共のものであり、総務省や総務大臣のものではない。ましてや総務大臣が構成する内閣・政府のものでもない。恐らく「停波発言」の高市大臣と、それを擁護する安倍総理にはその感覚が著しく欠落しているのだろう。
 これは国際的に見ても、先進国では電波が政府を離れた特別な第三者機関に管理されている事実からも明らかであり、日本はこの点では明らかに先進国とは言い難い。つまり言論統制を行う前近代国家と席を同じうしているのである。その前近代国家とは日本自体が非難する独裁国家のことだが、全く以って独裁国家同様の報道統制を安倍政権は行おうとしているのである。

 さて、放送法4条は間違いなく「倫理規定」である。だからこそ、先進国では権力の意のままにさせないために、放送の管理を第三者機関に委ね、公権力から切り離して機能させてきたのである。
 ところが日本においては第三者機関であるBPOの存在ですら、政府自民党が認めようとせず、電波・放送を意のままにしようとしていることは、昨年自民党がNHK、テレビ朝日を呼び出した際に、自民党幹部がBPOのあり方に言及したことからも明らかである。「BPO以外の組織」を匂わせた上、「停波」や「政府による免許停止」をちらつかせた。まさに無知なるがゆえの世界天下の笑いものである。

 まず以って、政府・自民党は放送を自分達の傘下に置き、自分達の代弁者としたいことが明らかになったのである。
 放送法第4条が「倫理規定」であることについては、既に筆を尽くした。今更それに異論を挟む余地は無かろう。

 既に民放労連から「公開質問状」が出ている。
 民放労連関東地方連合会としては、この公開質問状に真摯に答えることを申し入れるとともに、その回答に疑問があれば、民放労連と連携し、さらなる公開質問をしていく所存であることを申し添える。
                                                                                                以上

BPO意見書への11月6日付け高市総務大臣談話の撤回を求める声明

 

2015年11月11日

            民放労連関東地方連合会

            執行委員長  渡辺 豊

 

 11月6日、BPO=放送倫理・番組向上機構がNHKの「クローズアップ現代」の「出

家詐欺報道」に対し、「重大な放送倫理違反があった」という意見を発表した。

この中でBPOは「総務大臣がNHKに対し厳重注意をしたこと」に対し、「総務大臣が厳重注意の根拠とした放送法の条文は『倫理規範であり、総務大臣が個々の放送番組の内容に介入する根拠ではない』」と述べ、総務省の対応を厳しく指弾した。

 これに対し、高市早苗総務大臣は「放送法における番組準則は『倫理規範』ではなく、『法

規範性』を有する」「番組準則に違反したか否かの最終判断は総務大臣が行う」と反論した。あたかも、公権力が放送に介入することを宣言したかのような言い様である。

勘違いしてはならないのは、BPOが指摘しているように、放送法で言う「放送の不偏不党」は放送事業者に課せられた「義務」ではなく、これを守るべきは公権力である、ということである。

 元々放送を所管する総務省が権力を濫用しないように作られたのが「不偏不党」原則で

ある。その時々の政権が放送に介入し、放送局の「不偏不党」を捻じ曲げないようにする

ことこそが、放送法の拠って立つところである。番組編集準則(放送法第3条の2第一項)

の性格は、法の実際的効果としては、精神的規定の域を出ないもので、放送事業者の自律

に待つほかないものであり、放送事業者は、自律の社会的あかしとしてBPOを設立し、

機能させているのである。さらに放送法では「法律に定める権限に基づく場合でなければ、

何人からも干渉され、又は規律されることがない」と定めている。

 高市大臣の「放送法における番組編成準則は『倫理規範』ではなく、『法規範性』を有す

る」「番組準則に違反したか否かの最終判断は総務大臣が行う」という談話は、「権力を縛

る」という放送法の主旨を全く履き違えたものであり、「憲法は国家権力を縛るもの」とい

う原則を忘れた自民党の憲法改正草案の根底、即ち「憲法は国民を縛るもの」という考え方に通ずるところがある。

 もとより安倍政権においては、自民党によるNHK、テレビ朝日の幹部の呼び出し、「マスコミを懲らしめるには広告料収入がなくなるのが一番」という安倍総理シンパの発言、NHKニュースが政治部の介入により「安倍チャンネル化している」という指摘など、放送局への介入姿勢が際立っている。また安倍総理が安保法制の国会論議真っ最中に、関西の安倍総理シンパ番組に出演するなど、自ら公正を欠く行動を指摘せざるを得ない。

よって私たち民放労連関東地方連合会は、公正なBPO活動を敵視し、放送事業者の自

律への努力をないがしろにする高市総務大臣談話に抗議するとともに、この談話の撤回を求めるものである。        

以上

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